当クリニックでは妊娠12週未満の人工妊娠中絶を日帰り手術で行っております。
人工妊娠中絶手術は母体保護法という法律に基づいて行います。
母体保護法で人工妊娠中絶が認められるケースは以下のような場合です。
- 1. 母体の健康上の理由や経済的理由により、妊娠の継続や分娩が困難な場合
- 2. 暴行もしくは脅迫によって性交を拒絶・抵抗することができなかった場合
*人工妊娠中絶手術を行うことができるのは、「母体保護法指定医」のみです。
手術が可能な時期は、母体保護法によって妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と定められています。
ただし、妊娠12週を過ぎた場合、死産の届出が必要になります。
妊娠12週以降は中期中絶手術となり数日間の処置が必要になりますので、当クリニックでは対応しておりません。
妊娠の継続や分娩についてご心配な点があれば、スタッフまでお気軽にご相談ください。